Nani-Sore 何それ?

最近の気になった出来事や話題をご紹介

民泊解禁というより規制強化かも 民泊が旅館業法の枠内で運用されそう

SPONSORED LINK

f:id:oraise:20160130164905j:plain

 

 

「民泊」は最近のニュースで話題となるキーワードとなっています。きっかけは訪日外国人の急増。当初2020年までに訪日外国人2000万人の目標と政府は掲げていました。

 

 

しかし、その目標が2015年度にほぼ達成。今年2016年はおそらくその数字をはるかに超えると予想されています。

 

 

訪日外国人急増に伴って問題となっているのが、「宿泊場所の不足」。特に深刻なのが訪日外国人が予想以上に急増している大阪や京都。東京以上にホテルが取りくくなったり、価格が高騰しています。

 

 

そこで救世主となるのが「民泊」。個人が空き部屋などを貸出、訪日外国人に貸し出すというものです。その民泊が解禁されると連日のようにニュースになっています。

 

 

一般の人からすると自分の部屋を気軽に貸し出せると感じるかもしれませんが、そこには行政への許可というハードルが設けられようとしています。

 

 

今回はわかりにくい民泊解禁に関することをいろいろ調べてみました。

 

 

SPONSORED LINK

 

民泊自体はすでに始まっている

 

2015年10月に大阪府、12月に東京都大田区が民泊が許される条例が制定されました。大阪府や大田区では条例をもとに今後民泊の許可が開始されるわけですが、そのような状況から「民泊解禁」という言葉が使われています。

 

しかし、民泊自体はすでに一部の人によってずっと前から開始されています。有名なこのサイトで検索をすれば、多くの民泊ができる場所が出てきます。

 

www.airbnb.jp

 

 

ホテル不足が深刻な大阪で検索をすると、300件以上の物件がヒットします。物件の中にはレビューが100以上あるものもあります。

 

東京では以前より多くのホストが登録していて、大阪はまだ少ないなあという印象だったのですが、最近のホテルの客室不足で一気に民泊が増えたような感じです。そうでもしないと全く客室が足りていないですからね。

 

 

民泊の壁となる旅館業法

 

ネットを使って空き部屋を貸し出す。最近話題の「シェアリングエコノミー」の一つですね。

 

シェアリングエコノミーとは、ソーシャルメディアの発達などによって可能になったサービスなどの交換や共有によって成り立つ経済の仕組みです。欧米を中心にこのシェアリングエコノミーが広がりつつあります。

 

民泊は個人の空き部屋を旅行者に共有して、お金を得ることができるというシステムです。合理的な考えですね。一見するとホテルの客室不足も解消されて一石二鳥な感じもします。

 

しかし、日本で民泊を営むためには、実は法律の壁があります。「旅館業法」という法律があるからです。

 

Airbnb自体が旅館業法に即座に抵触してるかどうかは解釈が分かれるところです。

 

旅館業法では、日本において宿泊施設の提供行為を反復継続して有償で行う為には旅館業法上の許可(旅館業法第3条)が必要と定められています。

 

民泊で定期的に部屋を貸し出す行為です。これを、旅館業法の許可なく行えば違法になりそうです。

 

民泊が本格的に普及すれば、旅館業法の許可を得ている宿泊施設は打撃を受ける可能性があります。市場価格より安く泊まることができれば旅行者などがそちらへ移っていく可能性がありますからね。

 

ということで、旅館やホテルなど業界をあげてAirbnbが旅館業法に反しているという声が上がっています。

 

最近の民泊に関するニュースは、今までグレー気味でやっていた民泊をこれからは法律の枠内、つまり許可を得たものだけができるようにするという流れなのです。

 

民泊解禁というと、これからは誰でも民泊が可能のような感じがするかもしれませんが、実は解禁というより今まで水面下で行われていた民泊に対して規制を強化するといった方が現実にはあっています。

 

 

シェアリングエコノミーが単なる不動産ビジネスになるかも

 

シェアリングエコノミーという考え方は、個人的にはとても面白いものだと感じています。単にお金を儲けるだけでなく人との人とをつなぐ役割もありますから。

 

特に民泊となると訪日外国人が主な対象となります。そこで行われるのは、単なるお金だけでなく、やり方によっては“国際交流”という日本人があまり普段あまり経験できないことができる可能性があります。

 

しかしこの記事でも指摘されているように、政府や厚生労働省がやろうとしているのはむしろ異なります。

 

business.nikkeibp.co.jp

 

 

 例えば、「滞在日数が6泊7日以上」という許可要件を定めようとしています。しかし、実際には1週間以上同じ場所で滞在するニーズはあまりありません。そのことはじっくり滞在型の観光をほとんどしない日本人が一番よくわかっているはずなのに。

 

こんな現実的ではない要件をかして法律の網にかけようとしているわけです。民泊を旅館業法の「簡易宿泊所」の要件を緩和して適用しようというのが、最近の流れで政府や厚生労働省の方針です。

 

しかし、規制改革会議が提言しているように、民泊は旅館業法の適用を除外した上で、新たなルールを整備するなど抜本的対応でないと現実的ではないです。もしくはもっと簡易宿泊所の要件を緩和するべきです。例えば許可制ではなく届出だけの簡単にするとかの方法です。

 

政府が考えているようなことでは、シェアリングエコノミーが機能せず、ビジネスとしての民泊だけがひとり歩きし、せっかくの国際交流の場もなくってしまうのではないかと心配です。