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ブラックバイトの実態は? 驚きの調査結果と今後の対策

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厚生労働省は11月9日、アルバイトを経験したことがある大学生らに対して実施した意識調査によると、回答した学生1000人が経験した1961件のアルバイトのうち、「労働条件等で何らかのトラブルがあった」という数字がなんと

 

48.2%と約半数ものアルバイトがですから、とてつもなく大きな数字です。

 

学生数ベースで考えるとなんと学生数の60・5%が労働条件などで何らかのトラブルがあったことが報告されています。

 

www.nikkei.com

 

今回は、近年社会問題化しているブラックバイト。その実態について今回の調査結果ともにいろいろ調べてみました。

 

 

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厚生労働省が発表した実態調査の結果と感想

 

今回行われた調査対象は、週1日以上、3か月以上にわたってアルバイトを行った経験がある大学生ら

 

対象者が経験した業種は次のような業種が多いという結果

 

  • コンビニ15.5%
  • 学習塾14.5%
  • スーパーマーケット11.4%
  • 居酒屋11.3%

 

この業種からすぐにブラック企業が思い浮かんでいきそうです(笑)

 

ニュースでもそのブラックぶりが頻繁に取りざたされています。

 

headlines.yahoo.co.jp

 

コンビニは仕事の多様性でとにかく店員の業務が忙しい状況です。そのためアルバイトを集めるため苦労もしているようです。

 

アルバイトが十分集めることができなければ、シフト決定にも影響が出てブラックバイトになりやすいですからね。

 

コンビニってその他にも強盗のリスクやモンスター客の対応というリスクもありますから。

 

 

www.asahi.com

 

塾のバイトといえば個別指導の明光義塾が有名です。訴訟沙汰にもなっています。授業の準備には給料が支払われないという問題です。

 

明光義塾の場合、授業以外の準備の時間が長すぎます。これでは訴訟になっても仕方ないでしょう。日本の多くの企業は時給は“時間に対する給料”に対して意識が低すぎ。

アルバイトといって非正規で時給で働かせておきながら、違う場面で“プロ意識”などの考え方の下、時間以外で労働者を拘束している例は後を絶ちません。

 

news.livedoor.com

 

スーパーでのアルバイトで勤務シフトを強制的に決められ、試験などで休みたい時は、バイト仲間に代わってもらわなければいけないという事例を紹介。

 

またクリスマスのケーキや節分の恵方巻をなかば強制的に購入させるという事例も。売上目標達成のため、安給の中からの負担は厳しいですよね。

 

 

news.livedoor.com

 

12時間休憩がない職場というのは以上ですね。労働基準法を完全に違反しています。その他店長から罵倒されたとか...。

 

私の経験ですが、飲食業に働いいてる店長などで労働基準法などの意識が低い人は多いですね。時間給で働かせている以上、時間に関することや労働基準法順守は使用者側としては守るべきです。

 

ルールを守れない使用者や役職者の「価値はそれこそ1円」です。使用者側として甘すぎます。

 

調査で明らかになった主なトラブル

 

今回の調査で明らかになった主なトラブルの内容です。

 

 

労働基準関係法令違反の恐れがあるトラブル

 

「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」

これは日本ではもはやデフォでしょう。13.6%という数字ですが絶対にこれより多いはず。中には何も疑問を感じずに従っている場合も多いのではないでしょうか。

 

「1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」

これが常にあるならかなりのブラック企業です。通常ブラック的な企業もこういうわかりやすい違法は気にしていると思っていました。8.8%という数字は驚きです。

 

「実際に働いた時間の管理がされていなかった」

時間の管理がされていないのは責任者の資質が問題かもしれません。7.6%という数字ですが問題があるなら会社に抗議しましょう。

 

「時間外労働や深夜労働の割増賃金が支払われなかった」

労働基準法違反なので会社に抗議しましょう。5.4%という数字ですがブラック企業もこういうわかりやすい違法行為まではしないはずです。

 

「残業分の賃金が支払われなかった」

これは零細企業なんかで平気でやるところもあります。中には使用者側が“サービス残業”という言葉を使う所も。サービス残業は働く側がいうセリフです。5.3%という数字ですが、細かいことをいえばもっとありそうです。

 

 

その他のトラブル

 

「採用時に合意した以上のシフト勤務を入れられた」

それが通常ではなく忙しい時の暫定的な措置であればまだ許せるかもしれません。日本の経営者で契約観念が非常に低い人はけっこういます。数字は14.8%とけっこう多いです。

 

「一方的に急なシフト変更を命じられた」

忙しい時に仕方がない面がある場合も。ただ一方的はダメです。あくまでお互いの合意がなければいけません。数字は14.6%。

 

「採用時に合意した以外の仕事をさせられた」

これは内容にもよるが、仕事に付随するものでしたら良い場合もあるでしょう。逆に全く違う仕事であれば、採用時の契約自体に問題があるかもしれません。数字は13.4%と高め。

 

 「一方的にシフトを削られた」

これは需要に波がある職場では多いでしょうね。少なくとも採用時にはシフトが削られる可能性あることは明示すべきでしょう。数字は11.8%。

 

 「給与明細書がもらえなかった」

8.3%と数字は高くありませんが、こういう会社があるのがまずは驚きです。会社に言って給与明細もらってください。

 

 

ブラックバイトはなぜ辞められない?バイトを辞めようとすると違約金を請求される事例も

 

 ブラック企業で働いていない人にとっては、「そんなブラック企業辞めればいいのに」という声が聞こえてきそうです。

 

確かに今の日本は仕事はたくさんあり、ブラックなアルバイトは辞めれば問題がないようにも思えます。

 

ただバイトを辞められない理由は、「シフトがあまり入れらないとなかなか採用されない」というジレンマも。

 

また新たな職場となれが新しい人間関係を構築しなければなりません。新しい人間関係構築に不安を抱えなかなかブラックバイトを辞められないという人もいるようです。

 

この辺りは、煩わしがありますが思い切った一歩を踏み出してみることですね。最初はバイト探しや人間関係構築に煩わしいですが、徐々に慣れてくるのではないでしょうか。

 

深刻な問題は辞めようと思ったが、辞めると違約金が請求されるような事例もあります。

 

hbol.jp

 

記事によると

 

「バイトをやめようとすると、30~50万円もの高額な『違約金』を請求されることがよくあります。家庭教師を派遣する会社や塾は、教師や講師、つまりバイトをしている人が、途中で変わることを非常に嫌がります。「顧客である生徒が混乱する」「会社の信用を失わせる」など、損害賠償という意味合いで違約金を請求するわけです。

 

アルバイトの契約に違約金の条項を盛り込んだり、実際に損害賠償請求をちらつかせたりする場面があります。しかしこのような損害賠償が法律的にはどうかというとほぼ認められないでしょう。また契約書の違約金の条項はそもそも法律的に効力があるのかは疑問です。

 

正当な理由があれば会社を辞めることができます。これは契約期間内であっても同様です。と記事内では弁護士が助言をしています。

 

雇われる側の学生も法律的な知識が必要になってきた時代ですね。自己防衛をしっかりし、ブラックバイトに負けないようすることが大事ですね。