マイナンバー通知カードと個人番号カードの違いは? わかりやすく説明
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マイナンバー制度がいよいよ始まろうとしていますね。テレビや新聞のニュースや雑誌の特集でもマイナンバーが取り扱われるようになっています。
でも私たちからすると、いまいちよくわからないですよね。
10月中旬から住民にマイナンバーの通知カードが郵送されていて、すでに手元に届いたという人や、いや、まだ届いていないという人もいマチマチの状況。
今回はわかりにくいマイナンバー制度の中から「通知カード」と「個人番号カード」の違いを分かりやすく説明します。
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あらためてマイナンバー制度とは
マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは、国内で住民登録をするすべての人にそれぞれ12桁の番号を割り振る制度です。
制度の開始は2016年1月からで、国や自治体がまずは社会保障と税、災害対策の3分野での利用を開始します。
制度の主な目的は、脱税や給付金の不正受給の防止などにあります。将来的には預金口座とマイナンバーの関連づけも行われる予定で、これに対してはプライバシーの侵害にあたるのではないかという批判もあります。
マイナンバー通知カードとは
2015年10月中旬から、国内で住民登録をするすべての人にある書類が簡易書留で届くことになります。その書類の中に「マイナンバー通知カード」と「個人番号カードの申込用紙」が入っています。
その中のマイナンバー通知カードには、一人ひとり異なる12ケタの番号のマイナンバーが記載されています。マイナンバー通知カードには、マイナンバー以外に「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」 が記載され今後の手続きで必要となるので、なくさないように保管しておきましょう。
マイナンバー通知カードの利用目的は、個人番号の証明をすることであり、通知カードを身分証明書として利用することはできません。
通知カードが到着すると大切に保管し、相続税や贈与税、確定申告のために税務署に申告する必要のある株式や投資信託などの取引口座を持っている場合は、金融機関にマイナンバーを通知しなければなりません。
さらに会社員の場合は、会社に自分と扶養家族のマイナンバーを届けなければなりません。この義務は正社員だけでなく派遣社員やアルバイト・パートであっても届けをしなければなりません。
個人番号カードとは
個人番号カードは、住民登録をしている市区町村に申請することによって、2016年1月以降に交付されるカードです。
個人番号カードの表面には、「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」が記載され顔写真がつきます。
個人番号カードの裏面には、「個人番号(マイナンバー)」や氏名などが記載されることになります。
個人番号カードの利用目的は、個人番号の証明の他、運転免許証などと同じように公的身分証明書としても利用できます。
その他には公的個人認証やICカードとしての付加サービスが利用可能となります。
公的個人認証とは?
公的個人認証は、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
ICカードとしての付加サービスは何がある?
付加サービスは将来的に検討されていることでまだはっきりはしません。例としては印鑑登録証、国民健康保険証、運転免許証、図書館カードなどを個人番号カードと統合することも検討されています。
個人番号カードの申請方法
個人番号カードは住民登録をしている市区町村に申請することによって発行されるカードです。
申請の方法は、通知カードが送付された際に、「個人番号カードの申込用紙」が入っています。その申込用紙に「署名」または「記名押印」をし、所定のサイズの写真を添付し申請します。
※署名とは俗にいう手書きのサイン。記名押印とはワープロやゴム印で氏名を記載し、ハンコを押すことを言います。
上記の申請の他にも、オンラインで申請する方法もあります。オンラインの申請は、スマートフォンなので顔写真を撮影し所定のフォームに必要事項を記入することで申請することができます。
さらに2016年1月以降は市区町村の窓口で、個人番号カードの発行を直接申請することも可能です。
ただし制度が始まったばかりで、多くの人が申請することが予想されます。役所の窓口での発行は手間と時間がかかるため、あまりおススメできません。
なお、個人番号カードの申請は任意で強制ではありません。