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配偶者の遺産相続が拡大するかも 婚姻20年を超えるなら相続分増大の可能性も

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相続関係に関する民法の見直しが検討されています。遺産相続というと、遺産をどれくらいの割合で引き継ぐかという相続分について興味を持つ人も多いでしょう。

 

例えば現行の民法では、家族の大黒柱が死亡した場合に、配偶者である妻と子がいれば原則配偶者である妻が2分の1、子が2分の1という相続分が規定されている。

 

※子供が数人いれば、2分の1の相続分を数人の子供で分け合うことになる。

 

ただ、妻は子どもと比べて献身的に夫や家族を支えてきたという人も多いでしょう。

 

子供は確かに将来はあるものの、配偶者が行ってきた貢献に対する報いはあって良いもの。特に結婚の期間が長ければ、それだけ貢献も大きいですからね。

 

現在、民法の見直しを検討している法制審議会民法部会が民法改正に関するシアンを公表し話題になっています。

 

将来配偶者の遺産相続が拡大するかもしれません。

 

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現行の民法の規定を再確認

 

民法では相続に関して様々な規定があります。故人の関係者であれば誰でも相続人に慣れるわけではなく、法定相続人がなります。

 

また、法定相続人には順位もあり、上位の順位の相続人がいれば下位の人は相続人になることができません。

 

  • 第1順位 配偶者2分の1 子2分の1
  • 第2順位 配偶者3分の2 直系尊属3分の1
  • 第3順位 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

 

配偶者はどんな場合でも相続人になれます。配偶者以外の相続人は順位が決まっています。

 

なお、直系尊属は簡単にいうと親です。子、親、兄弟姉妹が複数人いれば、相続分をさらに人数で分けることになります。

 

遺言があれば、実際の相続分も変わってきますし、遺産分割の協議によって異なる相続分にすることもできます。

 

上記の数字は民法に規定された基本的な法定相続分という事になります。

 

 

配偶者の相続分が拡大する可能性

 

配偶者と子が相続する場合の相続分はかつては3分の1という時代もありました。昭和55年の民法改正によって、配偶者の相続分が現行の2分の1に改正されました。

 

かつては家督を次ぐという感じの相続も、次第に故人の生前に財産形成にどれだけ貢献をしてきたかに変わってきています。

 

となると配偶者つまり夫や妻は、故人の生前に貢献した割合は高く、相続分を拡大するのは自然の流れかもしれません。

 

法制審議会民法部会では、配偶者の相続分を拡大する試案を公表していますが、以下のものがその代表的なものです。ただし、まだ中間試案で最終のものではありませんが。

 

結婚をしてから一定期間(20年または30年)が経過した場合、相続分を2分の1から3分の2に増やす。

 

www.iza.ne.jp

 

2分の1から3分の1に増やすのですからかなりの違いがあります。ただ、何でもかんでも認めると相続目当てで結婚をする者も増えるかもしれません。

 

また、結婚期間の長短は、それだけ配偶者の財産形成に関する貢献の度合いの大小にも関わってきます。

 

ですから、20年もしくは30年の婚姻期間が経過した場合は、相続分を増やそうという提言になっています。

 

この試案によって、今後実際に民法が改正されるかは先が長いですが、結婚している人にとっては気になるところですね。

 

 

配偶者は義理の父母の相続人ではありませんが

 

配偶者以外に子が相続人になれるので、自身の配偶者の義理の父母が亡くなった時に、自分も相続人になれるのかどうか疑問に持つ人も多いでしょう。

 

特に義理の父母を献身的に介護をしてきた嫁などはそう思うのも仕方ありません。

 

しかし、義理の父母と養子縁組でもしていない限り、配偶者は法定相続人ではありません。つまり相続はできないということです。

 

あれだけ一生懸命に辛い介護もしてきたのにという感じる人もいるでしょう。

 

法制審議会民法部会では、この点にも改正の必要性があるとして、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合は、相続人に金銭の請求ができるという案も盛り込まれています。

 

例えば長男の妻が、献身的に義理の父母の介護をしてきた場合に、相続人である長男煮対して金銭の請求ができるということです。

 

民法が改正されるかどうかは、まだまだ時間がかかりますが、献身的にがんばってきた配偶者にとっては良い方向へ向かいそうな状況になりつつあります。

 

今後の動向がきになりますね。