スマホ解約に新ルール誕生 クーリングオフとの違いは?
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スマートフォンをめぐっては契約時にいろいろなトラブルが後を絶ちません。運悪くトラブルに見舞われても、高額な違約金のために泣き寝入りという人も多かったはず。
このような状況に国は消費者の保護を強め、スマホ解約のための新ルールを作るようになりました。
今回は、消費者保護のためのスマホ解約の新ルールついて、その詳細と似た制度であるクーリングオフとの違いについていろいろと調べてみました。
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スマホ解約の新ルール「初期契約解除制度」の概要
まずは契約の基礎知識なんですが、スマホを新しく購入するのにドコモやauなどの会社と契約を結ぶことになります。
でも契約をしてから後悔したことってありますよね?たとえば電波の受信状況が悪かったり、店員さんの説明不足で思っていた契約内容と異なっていたなんて感じです。
従来ですと、こんな状況でも救済の措置はなく、高い違約金を払うか、2年縛りの終了を待つかなど泣き寝入りするしかなかったのです。
こんな状況から消費者を保護するため今回の新ルールが誕生することになったわけです。
ただ、気にいらないから無条件に解約できるわけではなく、以下のような一定のルールの下、事業者の合意がなくともつまり消費者が一方的に解約ができるようになります。
それではスマホを契約する際に解約できる場合の条件を確認しましょう。スマホの店頭販売と通信販売については、
- 購入したスマホの電波の受信状況が悪かった場合
- 契約についての説明が不十分だった場合
上のような場合に限って、契約から8日以内であれば解約できることになります。
ちょっと条件が抽象的で業者と消費者の間で争いが今後出てくるかもしれませんね。
スマホ解約の新ルールとクーリングオフとの違いは?
クーリングオフは契約をなかったことにする制度です。つまり契約をチャラにするということですね。
ただし無条件に契約をなかったことにできるわけでなく、一定の決まりごとがあります。だって決まりごとがなかってなんでもかんでも契約をチャラにできたら業者さんだって困ってしまいますよね。
それではクーリングオフをするためのルールを簡単に説明しましょう。
まずクーリングオフは訪問販売や電話勧誘販売などに限ってすることができます。勘違いしがちなのですが、通信販売ではクーリングオフはできません。
法律で決められている書類を受け取った日から8日間に限ります。期間を過ぎると原則的にクーリングオフをすることができません。また訪問販売を除いて購入金額が3,000円未満の場合はできません。
クーリングオフは書面で行わなければなりません。
クーリングオフが無事できれば、
- 支払った金額は全額返金されます。
- 契約書に「キャンセル料」や「違約金」などの条件があっても、これらを一切支払う必要がありません。
- 商品などの引き取りの際に事業者負担、つまり着払いで返送できます。また、訪問購入の場合、受け取った代金の返還について事業者の負担となります。
- 通常使用してしまった商品であっても、契約をなかったことにできます。ただし化粧品、健康食品等を使用した場合に、その使用済みの分は原則できません。
以上がクーリングオフの概要です。それではスマホ解約の新ルールである「初期契約解除制度」の違いについてみていきましょう。
まず期間ですが、訪問販売や電話勧誘販売のクーリングオフは契約して(契約書面を受け取って)から8日間です。
一方スマホの初期契約解除制度も同じように契約して(契約書面を受け取って)から8日間です。期間については変わりませんね。
続いて契約をなしにする理由ですが、クーリングオフは特別な理由は必要がありません。業者さんに聞かれるかもしれませんが、答える義務はありません。
一方スマホの初期契約解除制度は、
- 購入したスマホの電波の受信状況が悪かった場合
- 契約についての説明が不十分だった場合
に限って契約をなかったことにすることができます。そのため解約をする理由を聞かれたら答える必要があるでしょう。
契約の際に支払った代金などの返還については、クーリングオフは支払った金額は全額返金されます。
一方スマホの初期契約解除制度は、解約までの利用料や事務手数料、工事費用は、利用者の負担になる。工事費用はスマホの契約の場合はあまりないでしょうが。
また悪質業者の不当請求を防ぐため、工費と事務手数料の負担額は、総務省で上限を定めることになります。非常識な事務手数料などで逃げ道を作ることはできなくなりそうですね。
いかがでしょうか?スマホの解約の新ルールは。日本のスマホの契約はおそらく世界で一番複雑。ちょっとわかりにくところも多いですよね。今回の新ルールで今まで泣き寝入りしていた人がちょっとでも救済されると良いですね。